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愛知県では県立高校に在籍する生徒で、経済的な理由により就学が困難な方に対して授業料、入学料の減免制度を実施しています。減免の対象となる方は減免基準一覧表のとおりです。
授業料の減免については、高等学校等就学支援金制度の対象とならない方が対象です。
減免対象者 |
減免割合 |
(1)市町村民税非課税者又は均等割のみ納付している者 |
入学料及び授業料の全部 |
(2)児童扶養手当の支給を受けている者(一部支給者を除く) |
(3)市町村民税の課税総所得金額等の合計から、16歳未満の扶養親族1人につき330,000円を、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき120,000円を控除した額が、336,000円以下の者 |
授業料の半額 |
(4)天災その他不慮の災害により学費の支弁が困難な者 |
入学料及び授業料の全部又は授業料の半額 |
(5)長期疾病、失業不振若しくは失業のため、その生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者又は父母の死亡、離婚若しくは行方不明等のため学資の支弁が困難な者。その他学校長が特に減免の必要があると認める者 |
※上記(1)から(5)に該当する場合でも、生活保護(生業扶助における高等学校等就学費)を受給されている方は対象となりません。
上記(1)については、父母とも該当した場合とします。(3)の課税総所得金額等の額は、父母の課税総所得金額等の額を合算した金額とします。 |
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